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個人にも一定の事実確認求める ネット書き込みの名誉毀損判断に新基準・地裁判決
----- 裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、 名誉毀損罪が成立するか否かを検討。「ネットでは 利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が 低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。
「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット 個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに 発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との 新たな基準を示した。 -----
「利用者が互いに反論できる」というのは確かにそうだが、 匿名掲示板や炎上したブログなどでは、「実際に本人が 反論すると、よけい疑われるような情報操作や書き込みが 行われる」という事実を看過してはいないだろうか?
また、情報性の信頼性も低いとは言えるが、巨大な 掲示板やコミュニティなどでは、書かれている情報を 鵜呑みにする利用者も数多くいる。
また一方で、携帯かパソコンさえあればあらゆる人が 24時間目にすることができるという、ウエブメディアが 持つ影響力の大きさや信頼性も見過ごすことはできない。
なので、「従来の基準は当てはまらない」という部分には 賛成だが、画一的に「真実でないと知りながら発信した 場合か、〜個人利用者に要求される水準の事実確認を 行わずに発信した場合」だけに限り、名誉毀損罪が 成立すると判断するのは狭すぎではないだろうか?
記載されたサイト、そのサイトへのアクセス状況、 コメントの内容(いわゆる炎上具合)、被告人の具体的な 書き込み様態(粘着度などの悪質性)を総合的に分析し、 個別具体的に判断していった方がよいのではないかと思う。
* ちなみに名誉毀損罪は「名誉を毀損された!」という 個人の感情を保護するものではなく、社会的な評価を 保護法益とするため、毀損事実が真実の内容であっても 名誉毀損に該当する。
ただし、それが公共の利害に関する内容であり、もっぱら 公益を図る目的であった場合であれば、その毀損事実が 真実である場合に限り、名誉毀損には当たらないと 判断される。
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