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個人に要求されるレベルの事実確認を行えば名誉毀損には当たらない?
 

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個人にも一定の事実確認求める
ネット書き込みの名誉毀損判断に新基準・地裁判決


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裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、
名誉毀損罪が成立するか否かを検討。「ネットでは
利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が
低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。

「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット
個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに
発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との
新たな基準を示した。
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「利用者が互いに反論できる」というのは確かにそうだが、
匿名掲示板や炎上したブログなどでは、「実際に本人が
反論すると、よけい疑われるような情報操作や書き込みが
行われる」という事実を看過してはいないだろうか?

また、情報性の信頼性も低いとは言えるが、巨大な
掲示板やコミュニティなどでは、書かれている情報を
鵜呑みにする利用者も数多くいる。

また一方で、携帯かパソコンさえあればあらゆる人が
24時間目にすることができるという、ウエブメディアが
持つ影響力の大きさや信頼性も見過ごすことはできない。



なので、「従来の基準は当てはまらない」という部分には
賛成だが、画一的に「真実でないと知りながら発信した
場合か、〜個人利用者に要求される水準の事実確認を
行わずに発信した場合」だけに限り、名誉毀損罪が
成立すると判断するのは狭すぎではないだろうか?



記載されたサイト、そのサイトへのアクセス状況、
コメントの内容(いわゆる炎上具合)、被告人の具体的な
書き込み様態(粘着度などの悪質性)を総合的に分析し、
個別具体的に判断していった方がよいのではないかと思う。




* ちなみに名誉毀損罪は「名誉を毀損された!」という
個人の感情を保護するものではなく、社会的な評価を
保護法益とするため、毀損事実が真実の内容であっても
名誉毀損に該当する。

ただし、それが公共の利害に関する内容であり、もっぱら
公益を図る目的であった場合であれば、その毀損事実が
真実である場合に限り、名誉毀損には当たらないと
判断される。









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